法律やルールの変更

改正道路交通法により、特定小型原動機付自転車(TOCKLEの小型モビリティ)の利用に関わる交通ルールに一部の変更が加えられます。具体的な変更点としては、利用制限エリアの拡大、登録制度の導入、速度制限の厳格化などが挙げられます。

 

交通ルールの主な変更点(一部、保安基準等の変更点を含む)

  2023年6月30日まで*1 2023年7月1日から

特例措置下以外の

道路交通法

特例措置下の道路交通法

改正道路交通法施行後

車両区分

原動機付自転車

小型特殊自動車 特定小型原動機付自転車
免許 必要
(原動機付自転車免許)

必須

(小型特殊自動車の運転に
対応した免許)

不要
年齢制限

免許取得可能年齢

(満16歳以上)

免許取得可能年齢

(利用規約として満18歳以上)

満16歳以上
(*2.
登録ステップにて年齢証明が必須)

最高速度 原動機付自転車に準ずる 15km/h

最高速度20km/h

走行場所 車道のみ 車道、普通自転車通行帯、自転車道、自転車が走行可能な一方通行路

車道、路側帯、自転車道、
普通自転車専用通行帯、
自転車が走行可能な一方通行路

右折方法 二段階右折 小回り右折 二段階右折
ヘルメット 着用義務 着用任意

努力義務

ミラー 必須 必須 不要
尾灯・制動灯 必須 不要 必須
ウインカー 必須 必須 必須
警音器
必須 必須 不要
最高速度表示灯
※新保安基準
不要 不要

必須

(*3.一部猶予規定あり)

ナンバープレート 必須 必須 必須

*1. 特例措置下以外の道路交通法については、7月以降も個人所有者が変更しなければ原動機付自転車扱いとして利用可能

*2. 年齢証明に適用される証明書は、運転免許証やマイナンバーカード等

*3. 改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月23日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。

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