ご利用エリアでの走行

車道通行の原則

車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、

車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。

 

道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。

 

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